2021-03-23 第204回国会 衆議院 本会議 第14号
事前放流の対象ダムと堆砂除去についてお尋ねがございました。 事前放流の対象となるダムは、本年三月一日時点で、一級水系では、ダムのある九十九水系の九百五十五ダム全てについて事前放流の運用を開始しております。また、二級水系では、二百五十二水系の三百九十三ダムについて事前放流の運用を開始しておりますが、令和三年出水期までに、必要な全てのダムにおいて運用の開始を目指します。
事前放流の対象ダムと堆砂除去についてお尋ねがございました。 事前放流の対象となるダムは、本年三月一日時点で、一級水系では、ダムのある九十九水系の九百五十五ダム全てについて事前放流の運用を開始しております。また、二級水系では、二百五十二水系の三百九十三ダムについて事前放流の運用を開始しておりますが、令和三年出水期までに、必要な全てのダムにおいて運用の開始を目指します。
○国務大臣(羽田雄一郎君) 霞ケ浦の導水事業ですけれども、全国八十三か所の検証対象ダム事業の一つとして、現在、事業主体である関東地方整備局において、有識者会議による中間取りまとめに示された手順に沿って検証を進めさせていただいております。
今委員から御指摘をいただきましたとおり、平成二十二年の九月に検証対象ダムとしてダム検証を行い、昨年の十月に補助金交付を継続するという国の方針を出させていただいたところでございます。
山鳥坂に関する検証の検討状況でございますが、御指摘のように、関係地方公共団体からなる検討の場を、これは幹事会になりますが、これまで二回開催してございまして、検証対象ダムの事業の点検、これは事業費がどのぐらいかかるんだろうか、あるいは工期がどのぐらいかかるんだろう、こういったことの点検とともに、治水、利水、環境、流水の正常な機能、あるいは総合評価と行くわけでございますが、その中での治水対策の方策の適用
これは十一月の二十四日の時点で国交省は、今後は原則として対象ダムの整備期間中の各年度に割り振って身代わりダムの建設費を計上する方法を取るという通知を出しておられます。 この身代わり建設費と、聞き慣れない言葉なんですけれども、どういう意味で、なぜこのような通知を出しておられるんですか。なぜこの方法を取るのか、お教えください。
御承知のとおり、昨年の政権交代後に前原大臣が表明をされました新たな段階に入らないダム事業、いわゆる事業凍結されてしまった、今後策定される新基準での検証対象ダムの一つとなっているわけでございます。
この夏までに、今後の治水対策のあり方に関する有識者会議におきまして新たな評価軸を定めて、そして検証を行って、さらには法整備も行うということも踏まえまして、こうした対象ダムについてはしっかりと適切に対応させていただきたいというふうに考えております。
そして、今後、環境アセスメント法案が成立した段階では、その具体の対象ダムがどうなるかはこれから具体に決められていくことになろうかと考えておりますが、私どもといたしましては、ダム事業が持っておるその影響の大きさを十分勘案をいたしまして、できる限り対象を広げて考えていきたいというふうに存じております。
対象ダム事業は十ないし二十のダムに上っているようです。 この建設省の出している文書を見ますと、ある一定の事業を決定する際に、現行法は住民の意見を聞くという意味で大変不十分だというふうに反省をしております。
それから工業用水の補助対象ダムにおきましては、現在建設中のものが三十六カ所、計画中のものはございません。 最後に、ダム等の建設にかかわります工業用水道事業費補助金の決算額でございますが、平成四年度におきましては百二十二億円、平成五年度におきましては百二十億円ということになっております。
水特法の適用対象ダムにつきましては、相当数の住宅または相当の面積の農地が水没するものにつきまして、政令で定めることによりまして実施されるところでございますが、このようなダムの建設は、地域の生活環境、生産基盤等の基礎条件に著しい影響を及ぼすものと考えるものでございます。
下流の受益地方公共団体が費用の一部を負担するための方策として、水特法の適用対象ダムの要件の緩和を行い、もって水資源開発事業の円滑化を図るべきである、こういうように下流負担をやってはどうか。これは治山においてもこういう意見があって、下の方では幾らでも負担しますから、こう言っているのですが、その点についてはどうでしょうか。
また、対象ダムがどんどんふえておりますこともございまして、現在現地において共同使用の方法などにつきましては打ち合わせを行っている最中でございます。今後とも貯水池の水質及び周辺環境の保全につきましては、沖縄の県民の皆さん方もこの水がめを御使用でございますから、十分に保全に努力をするつもりでございます。
設楽ダムの件につきましては、もともとこの基金をつくるに当たりましても構想がございまして、対象ダムというふうに考えているわけでございまして、いま先生御指摘のように、下流町村としては、真摯な態度で、設楽ダムの関係者の同意を得べく、こういう基金の運用を図りたいというふうに考えております。
しかも、補償交渉となりますと、当方で補償費を用意してないと迫力のある交渉ができないということで、五十一年度の繰り越しを見ますと各ダムとも、対象ダムが約十カ所ございますがへ大体三億程度の繰り越しに、補償交渉によってなっておるというのが多くなっております。 それから、もう一つの繰り越しの原因でございますが、ダム等を建設する場合に道路とか林道等のいわゆる補償工事をやらなければなりません。
それからまた、新年度からは水特法第九条第一項にかかわるいわゆるかさ上げダムの指定基準の緩和につきましても、従来水没する住宅の数を二百戸としておりましたが、これを百五十戸に下げると、それから水没する農地の面積については二百ヘクタールでございましたが、これを百五十ヘクタールに下げるというふうなことで、いわゆるかさ上げダムの対象ダムの数が従来考えておりましたものの約二倍にふえるというふうな見通しになっております
その対策として、昭和四十八年に水源地域対策特別措置法が施行されているわけでございますが、この特別措置法の対象ダムは幾つぐらいありますか、お伺いいたします。
○斎藤(実)委員 対象ダムが全国的に見て非常に少ないように思います。今後指定ダムの追加を検討されているのかどうか、さらに整備計画の策定の見通しは一体どうなっているのか、伺いたいと思います。